岡山簡易裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人大河一一を罰金壱万五千円に、
被告人山本君子を罰金五千円に、
各処する。
右の罰金を納めることができないときは、金弍百円を一日に換算した期間当該被告人を労役場に留置する。
被告人大河一一から押収に係る玄小麦八十一瓩を換価した金二千四百四十一円は之を没収する。
理由
罪となるべき事実
第一、被告人大河一一は、法律上許された事由がないのに、
(一) 営利の目的を以て、昭和二十五年十月中旬頃から、同年十一月九日頃までに、岡山市南方幸町三百四十一番地被告人山本君子方に於て、出原千賀三に対して、別表記載の通り昭和二十五年産未検査玄小麦百十三貫を、昭和二十四年五月十九日物価庁告示第三百二十六号所定の販売価格の統制額を超える一貫当り百二十五円替に依る総代金一万四千百二十五円で売渡し、
(二) 昭和二十五年十一月十二日玄小麦八十一瓩を、岡山県赤磐郡高陽村地内から、同県御津郡牧石村大字玉柏地内まで、自転車を利用して携帯輸送し、
第二、被告人山本君子は、被告人大河一一が法律上許された事由がないのに、前記第一の(一)記載の通り、昭和二十五年産玄小麦百十三貫を、前記告示所定の販売価格の統制額を超えた総代金一万四千百二十五円で売渡すに際り、その仲介をして遣り、以て右大河一一の犯行を封助し
たものである。
証拠(省略)
法令の適用
被告人大河一一に対する判示第一の(一)に付物価統制令第三条、第四条第三十三条第一号、昭和二十四年五月十九日物価庁告示第三百二十六号(昭和二十五年二月物価庁告示第百三十一号)。判示第一の(二)に付食糧管理法第九条第一項、第三十一条、同法施行令第十一条、同法施行規則第四十七条、刑法第十九条第一項第一号第二項本文。以上に付刑法第四十五条前段、第四十八条第二項、第十八条
被告人山本君子に対する判示第二事実に付物価統制令第三条、第四条、第三十三条第一号、前記物価庁告示、刑法第六十二条第一項、第六十三条、第四十五条前段、第四十八条第二項、第六十八条第四号、第十八条。
仍て主文のように判決する。(昭和二六年一月二二日岡山簡易裁判所)
別表 売渡明細表
<省略>